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Katayama naka Shiho-shoshi lawyer's office
お知らせ
終活・エンディングノート
私は、司法書士という職業柄、 ・遺産承継業務 ・成年後見業務 ・所有者不明土地管理人業務 ・相続財産清算人業務 ・不在者財産管理人業務 等を日常的に行っています。 これらの業務は、 本人が死亡、認知症や知的障害、所在不明、 などの場合に本人の財産を探し出し、その財産を管理していくものです。 本人がいない場合や、本人がいても聞き取り調査が難しい場合がほとんどで、 手がかりがあまりない状態で、その人の財産を探し出すわけで、一苦労します。 このタイトルの 終活 ですが、ほとんどの方は、自身が死亡したときのためと考え、まだまだ先の話だと考えていると思いますが、私が経験した、上記の業務は、以下のようなものがほとんどです。 ・ある日突然、事故に遭い植物状態(90代) ・ある日突然、脳血栓等によりしゃべることが難しくなる(70代) ・ある日突然、ある病気で、寝たきり状態になり、話すこともできない状態になる(30 代) ・ある時期から行方不明になる(60代頃から・外国に渡航する場合もある) ・だんだん認知症が進行してくるが、まだ何とかなると考えているうちに、本
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4月8日
遺言・相続・終活についての講演をしてきました。
とある施設からのご依頼があり、講演をしてきました。対象者の方は近隣にお住いの高齢者の方々でした。 遺言については、遺言書の書き方や注意点など、 相続については、相続開始後の法定単純承認、相続放棄、遺産分割協議など、 終活については、エンディングノートを中心に、具体的に何を集約して何を記載すべき かについて話をしました。 相続放棄の仕方について、遺産分割協議の中で相続しないことを承諾することとは違う旨を話していたところ、講演終了後の質問で、家庭裁判所に行かなくてはならないのかとの質問があり、再度その旨説明しました。やはり勘違いをしている人がいることを実感しました。 また、みなさんが、時にはうなずきながら、私の目を見て熱心に聞き入ってくれていたため、演題に関心が高いのだなと感じました。
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4月8日
商号譲渡人の債務に関する免責
最近は、後継者不足により、第三者に事業を譲渡することが増えているようです。これを事業承継といいます。この場合、注意を要することがあります。 商号や屋号を引き続き使用(続用)する場合、会社法22条及び商法17条により承継前の譲渡会社(譲渡人)の債務を譲受会社(譲受人)は事業譲渡前の譲渡会社(譲渡人)の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うことになります。 これを防止するための方法が2個あります。 いずれも事業譲渡後に行います。 ①債務を弁済する責任を負わない旨の登記をすること ②譲受会社(譲受人)及び譲渡会社(譲渡人)から第三者に対し、債務を弁済する責任を負わない旨の通知をすること 特定の債権者が判明していない場合は、①による方法が、有効です。これは、会社分割の場合も同じことが言えます。
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4月8日
休眠担保権の抹消
不動産の登記事項証明書を見ると古い担保権が設定されていることがあります。具体的には昭和時代、大正時代のものです。 例えば、昭和2年受付、昭和2年借用、債権額500円、債権者個人という具合です。 抵当権の抹消登記申請は、不動産の所有者と、債権者が共同で行う必要があります。しかし上記のような事例では、債権者の所在が不明であることが多いようです。 そのような場合に、どのようにすれば抵当権の抹消登記ができるかについて、不動産登記法にいくつかの条文があります。 その中の一例を紹介します。 登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消(不動産の所有者が単独で申請できます) ①公示催告の申立てをしたうえで除権決定を得たとき(70条1項2項3項) ②債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む)の完全な弁済があったことを証する情報があるとき(70条4項前段) ③被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託
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4月7日
所有者不明土地(建物)管理人
所有者が不明な土地(建物)に対して、地方裁判所から選任された、管理人がその土地(建物)を管理する制度です。所有者が不明である土地・建物があると、その管理・処分が困難になります。 また、公共事業の用地取得や空き家の管理など、その土地・建物の管理・処分が必要なケースでは旧民法上、所有者の属性などに応じて、下記の財産管理制度が活用されていました。 【不在者財産管理人】(民法25Ⅰ) 従来の住所等を不在にしている自然人の財産の管理をすべきものがいない場合に、 家庭裁判所により選任され、不在者の財産の管理を行う。 【相続財産清算人】(民法952Ⅰ) 自然人が死亡して相続人がいることが明らかでない場合に、家庭裁判所により選任され、 相続財産の管理・清算を行う 【清算人】(会社法487Ⅱ) 法人が解散した(みなし解散を含む)が、清算人となる者がいない場合に、 地方裁判所より選任され、法人の財産の清算を行う。 これらの制度は、対象者の財産全般を管理する「 人単位 」の仕組みとなっているため、管理期間も長期化し、予納金も高額化します。 また、所有者を全く特
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4月7日
相続財産清算人
「ある人が亡くなって、相続人がいない場合、その亡くなった人の財産が、国のものになる」という話をお聞きになった方は多くいらっしゃると思います。ある意味正解ではありますが、自動的に国庫に帰属するのではなく、国庫に帰属させるまでの過程を段階を経て手続きを進めていく人が家庭裁判所から選任されます。 その人のことを相続財産清算人といいます。 相続財産清算人は、まず、亡くなった方の財産を調査します。銀行や証券会社などに照会をかけることもあります。また、保険会社に保険金の請求をすることもあります。プラスの財産だけでなく、負債も調査し、可能であれば弁済をします。債権者に対する呼びかけを官報で公告もします。 「債権者」の中には、死亡日以降の分の支払った年金(払い過ぎの年金)を回収したい年金機構や固定資産税などの税金の滞納があった場合の市町村役場ということもあります。亡くなった方が生活保護を受けていた場合で、何らかの保険金が入り生活保護を受けることができないにもかかわらず、受給していたことが後からわかり、市役所がその返金を求めてくるようなっこともあります。...
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4月6日
遺言書を書いておかないと困る事例
預貯金、有価証券、不動産などが相続財産である場合、遺言書がない場合、相続財産について、相続人全員で遺産分割協議を行い、それを書面にし、全員が実印をつき、印鑑証明書を添付する必要があります。 それを実現することが難しいだろうと想定される場合があります。そのような場合には遺言書を作成することが望ましいと思われます。 以下のような場合です。 【相続人同士の話がまとまらなさそうなとき】 推定相続人(相続開始まではこう表現します)間が疎遠、仲が悪いなどの場合 【子供がいないとき】 配偶者がいる場合で子供がいない場合の相続人は、配偶者と親、親や祖父母が亡くなっている場合は配偶者と兄弟、兄弟が亡くなっていれば、配偶者と甥姪となります。 高齢で亡くなった場合、おそらくその方の親はすでに亡くなっているでしょうから、配偶者と兄弟若しくは甥姪が相続人となります。そのようなケースでは、非常に縁遠くなった方たちで遺産分割協議を行わなければなりません。 残された財産が婚姻後に購入した自宅である場合、残された配偶者の方は、当然に自分が相続すると考えてしまします。し
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4月6日
相続放棄
一般的に、下記のようなことが理由で、相続放棄をすることがあります。 ・明らかに負の財産が正の財産より多いこと ・相続人間の争いに加わりたくない ・面識がない この相続放棄について、民法の条文をもとに解説いたします。 ①相続人は、自己のために 相続の開始があったことを知った時から 三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(民法915条) 赤字の部分からわかる通り、相続開始 前 に相続放棄をすることはできません。 ②相続の放棄をしようとする者は、その旨を 家庭裁判所に申述 なければならない。(民法第938条) この条文からわかることは、相続人通しの話し合いで、「私はいらないから相続放棄をします」というのは相続放棄にはなりません。 注意すべきは、「プラスの財産を相続しない」と話し合いが成立していても、マイナスの財産(債務)は相続してしまうことです。 必ず、 家庭裁判所に申述 しなければ相続放棄はできません。 ③ 相続
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4月1日
法務局における自筆証書遺言保管制度
自筆証書遺言は、原則全文を自筆で書く必要がありますが、目録に関しては通帳等のコピーや、ワープロ打ちでも可能となっています。費用が掛からないために、容易に作成することができます。しかし、その自筆証書遺言を発見されにくいところに保管し、家族には内緒にしておくと、相続開始後に発見されないという結果になることもあります。 そこで、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が、令和2年7月10日に施行されました。この制度は、平たく言うと、法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるというものです。手数料は1件につき3900円と、公正証書遺言に比べ、かなり割安となります。しかも、遺言者が死亡後に、通知してほしい人(3名まで可能)を指定しておくと、それらの人に遺言書がある旨を通知してくれます。 また、遺言者の死亡後に相続人等のうちのどなたかお一人が、法務局(遺言書保管所)において、遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が保管されている旨を通知してくれます。この制度を利用すると、遺言書の改ざんや紛失が防げます。
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3月31日
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