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Katayama naka Shiho-shoshi lawyer's office
お知らせ
終活・エンディングノート
私は、司法書士という職業柄、 ・遺産承継業務 ・成年後見業務 ・所有者不明土地管理人業務 ・相続財産清算人業務 ・不在者財産管理人業務 等を日常的に行っています。 これらの業務は、 本人が死亡、認知症や知的障害、所在不明、 などの場合に本人の財産を探し出し、その財産を管理していくものです。 本人がいない場合や、本人がいても聞き取り調査が難しい場合がほとんどで、 手がかりがあまりない状態で、その人の財産を探し出すわけで、一苦労します。 このタイトルの 終活 ですが、ほとんどの方は、自身が死亡したときのためと考え、まだまだ先の話だと考えていると思いますが、私が経験した、上記の業務は、以下のようなものがほとんどです。 ・ある日突然、事故に遭い植物状態(90代) ・ある日突然、脳血栓等によりしゃべることが難しくなる(70代) ・ある日突然、ある病気で、寝たきり状態になり、話すこともできない状態になる(30 代) ・ある時期から行方不明になる(60代頃から・外国に渡航する場合もある) ・だんだん認知症が進行してくるが、まだ何とかなると考えているうちに、本
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4月8日
遺言・相続・終活についての講演をしてきました。
とある施設からのご依頼があり、講演をしてきました。対象者の方は近隣にお住いの高齢者の方々でした。 遺言については、遺言書の書き方や注意点など、 相続については、相続開始後の法定単純承認、相続放棄、遺産分割協議など、 終活については、エンディングノートを中心に、具体的に何を集約して何を記載すべき かについて話をしました。 相続放棄の仕方について、遺産分割協議の中で相続しないことを承諾することとは違う旨を話していたところ、講演終了後の質問で、家庭裁判所に行かなくてはならないのかとの質問があり、再度その旨説明しました。やはり勘違いをしている人がいることを実感しました。 また、みなさんが、時にはうなずきながら、私の目を見て熱心に聞き入ってくれていたため、演題に関心が高いのだなと感じました。
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4月8日
商号譲渡人の債務に関する免責
最近は、後継者不足により、第三者に事業を譲渡することが増えているようです。これを事業承継といいます。この場合、注意を要することがあります。 商号や屋号を引き続き使用(続用)する場合、会社法22条及び商法17条により承継前の譲渡会社(譲渡人)の債務を譲受会社(譲受人)は事業譲渡前の譲渡会社(譲渡人)の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うことになります。 これを防止するための方法が2個あります。 いずれも事業譲渡後に行います。 ①債務を弁済する責任を負わない旨の登記をすること ②譲受会社(譲受人)及び譲渡会社(譲渡人)から第三者に対し、債務を弁済する責任を負わない旨の通知をすること 特定の債権者が判明していない場合は、①による方法が、有効です。これは、会社分割の場合も同じことが言えます。
kn-ssj-370
4月8日
休眠担保権の抹消
不動産の登記事項証明書を見ると古い担保権が設定されていることがあります。具体的には昭和時代、大正時代のものです。 例えば、昭和2年受付、昭和2年借用、債権額500円、債権者個人という具合です。 抵当権の抹消登記申請は、不動産の所有者と、債権者が共同で行う必要があります。しかし上記のような事例では、債権者の所在が不明であることが多いようです。 そのような場合に、どのようにすれば抵当権の抹消登記ができるかについて、不動産登記法にいくつかの条文があります。 その中の一例を紹介します。 登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消(不動産の所有者が単独で申請できます) ①公示催告の申立てをしたうえで除権決定を得たとき(70条1項2項3項) ②債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む)の完全な弁済があったことを証する情報があるとき(70条4項前段) ③被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託
kn-ssj-370
4月7日
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