所有者不明土地(建物)管理人
所有者が不明な土地(建物)に対して、地方裁判所から選任された、管理人がその土地(建物)を管理する制度です。所有者が不明である土地・建物があると、その管理・処分が困難になります。
また、公共事業の用地取得や空き家の管理など、その土地・建物の管理・処分が必要なケースでは旧民法上、所有者の属性などに応じて、下記の財産管理制度が活用されていました。
【不在者財産管理人】(民法25Ⅰ)
従来の住所等を不在にしている自然人の財産の管理をすべきものがいない場合に、 家庭裁判所により選任され、不在者の財産の管理を行う。
【相続財産清算人】(民法952Ⅰ) 自然人が死亡して相続人がいることが明らかでない場合に、家庭裁判所により選任され、 相続財産の管理・清算を行う
【清算人】(会社法487Ⅱ) 法人が解散した(みなし解散を含む)が、清算人となる者がいない場合に、 地方裁判所より選任され、法人の財産の清算を行う。
これらの制度は、対象者の財産全般を管理する「人単位」の仕組みとなっているため、管理期間も長期化し、予納金も高額化します。
また、所有者を全く特定できない土地・建物については、上記の既存の財産管理制度を利用できません。
そこで法改正により、特定の土地・建物のみに特化して管理を行う制度ができました。それが所有者不明土地(建物)管理制度です。
実際の運用例を挙げます。
・隣の土地の所有者が不明で、管理がされておらず、草やごみで困っており可能であればその土地を買い取りたい。
・分譲用地を購入した不動産業社が購入した土地の侵入部分に、所有者不明土地がありその土地を買い取りたい。
この制度はかなり一般に知れ渡ってきており、法施行後、多くの方が、管理人選任の申し立てをしているようです。