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相続放棄

kn-ssj-370
4月1日
読了時間: 2分

一般的に、下記のようなことが理由で、相続放棄をすることがあります。

・明らかに負の財産が正の財産より多いこと

・相続人間の争いに加わりたくない

・面識がない


この相続放棄について、民法の条文をもとに解説いたします。


①相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。(民法915条) 赤字の部分からわかる通り、相続開始前に相続放棄をすることはできません。


②相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述なければならない。(民法第938条) この条文からわかることは、相続人通しの話し合いで、「私はいらないから相続放棄をします」というのは相続放棄にはなりません。 注意すべきは、「プラスの財産を相続しない」と話し合いが成立していても、マイナスの財産(債務)は相続してしまうことです。 必ず、家庭裁判所に申述しなければ相続放棄はできません。


③相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。(民法1049条)


④遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から 一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(民法1048条)


①の相続放棄は、相続開始前にはできませんでしたが、③の遺留分の放棄は、相続開始前でもすることができます。 但し、家庭裁判所の許可が必要です。 これは不当な圧力により、遺留分すら放棄させられてしまうことを防ぐ為と言われています。

③は相続開始前の遺留分の放棄についてのことですが、相続開始後は、遺留分権を行使するか否かは、相続人の判断にゆだねられます。

 

 
 

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