遺言書を書いておかないと困る事例
預貯金、有価証券、不動産などが相続財産である場合、遺言書がない場合、相続財産について、相続人全員で遺産分割協議を行い、それを書面にし、全員が実印をつき、印鑑証明書を添付する必要があります。
それを実現することが難しいだろうと想定される場合があります。そのような場合には遺言書を作成することが望ましいと思われます。
以下のような場合です。
【相続人同士の話がまとまらなさそうなとき】
推定相続人(相続開始まではこう表現します)間が疎遠、仲が悪いなどの場合
【子供がいないとき】
配偶者がいる場合で子供がいない場合の相続人は、配偶者と親、親や祖父母が亡くなっている場合は配偶者と兄弟、兄弟が亡くなっていれば、配偶者と甥姪となります。
高齢で亡くなった場合、おそらくその方の親はすでに亡くなっているでしょうから、配偶者と兄弟若しくは甥姪が相続人となります。そのようなケースでは、非常に縁遠くなった方たちで遺産分割協議を行わなければなりません。
残された財産が婚姻後に購入した自宅である場合、残された配偶者の方は、当然に自分が相続すると考えてしまします。しかし法定相続人は、配偶者のほかに亡くなった方の兄弟(時には甥姪)である場合があります。
50年以上会っておらず、どこに住んでいるのかもわからないケースがあります。このような人たちと連絡を取って遺産分割協議を行わなければならず、場合によっては、法定相続分の金額を代償金として支払うことになる場合もあります。
遺言書を書いていた場合、兄弟姉妹には遺留分がないため、配偶者のみが相続することが可能となります。
【前の配偶者との間に子供がいるとき、又は、認知した子がいるとき】
露骨ですが、浮気が原因で離婚し、その浮気相手と再婚したケースでは、相続人は、前妻の子、現配偶者、現配偶者との間の子となります。
前妻の子は、現配偶者とは話もしたくないでしょうし、現配偶者も前妻の子と話をすることは避けたいと思うでしょう。
また前妻が出しゃばってくるかもしれません。遺留分の問題は残りますが、遺言書を書いておくと、手続がスムーズに行えます。
【推定相続人の中に認知症、行方知れずの人がいるとき】
このような場合には、家庭裁判所に、それぞれの人に対して、成年後見人選任の申し立て、不在者財産管理人の申し立てを行い、それらに選任された方々と遺産分割協議を行う必要があります。
当然費用が掛かりますし、遺産分割協議は、家庭裁判所の管理下で行われることとなりますので、原則、法定相続分で分けることとなります。
例えば長男が実家を相続することに納得していて代償金を求めないと推定されたとしても、成年後見人や不在者財産管理人が選任された場合には、法定相続分の代償金を支払うことになります。
このようなことにならないためにも、遺言書を書いておくことをお勧めします。
【相続人でない人に財産を渡したいとき】
これを遺贈といいます。以下のような場合が一例です。
・子は存命だが孫に自分の財産を相続させたい(孫は相続人にならない)
・老後の面倒を見てくれた、甥や姪に相続させたい・相続人がいない、または相続人がいるが相続させたくない場合で、公の機関や世話になった施設に相続してもらいたいこのような場合、「だれだれに遺贈する」との内容の遺言書を作成しておくと願がかないます。