休眠担保権の抹消
- kn-ssj-370
- 4月7日
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不動産の登記事項証明書を見ると古い担保権が設定されていることがあります。具体的には昭和時代、大正時代のものです。
例えば、昭和2年受付、昭和2年借用、債権額500円、債権者個人という具合です。
抵当権の抹消登記申請は、不動産の所有者と、債権者が共同で行う必要があります。しかし上記のような事例では、債権者の所在が不明であることが多いようです。
そのような場合に、どのようにすれば抵当権の抹消登記ができるかについて、不動産登記法にいくつかの条文があります。
その中の一例を紹介します。
登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消(不動産の所有者が単独で申請できます)
①公示催告の申立てをしたうえで除権決定を得たとき(70条1項2項3項)
②債権証書並びに被担保債権及び最後の2年分の利息その他の定期金(債務不履行により生じた損害を含む)の完全な弁済があったことを証する情報があるとき(70条4項前段)
③被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたとき(70条4項後段)たとえ弁済済みであったとしても②の弁済を証明することができない場合、③の方法であれば、利息等の計算をしても数千円程度になることも多く、費用と手間をそれほどかけずに、担保権の抹消ができます。