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相続財産清算人

kn-ssj-370
4月6日
読了時間: 2分

 「ある人が亡くなって、相続人がいない場合、その亡くなった人の財産が、国のものになる」という話をお聞きになった方は多くいらっしゃると思います。ある意味正解ではありますが、自動的に国庫に帰属するのではなく、国庫に帰属させるまでの過程を段階を経て手続きを進めていく人が家庭裁判所から選任されます。

その人のことを相続財産清算人といいます。

 相続財産清算人は、まず、亡くなった方の財産を調査します。銀行や証券会社などに照会をかけることもあります。また、保険会社に保険金の請求をすることもあります。プラスの財産だけでなく、負債も調査し、可能であれば弁済をします。債権者に対する呼びかけを官報で公告もします。

 「債権者」の中には、死亡日以降の分の支払った年金(払い過ぎの年金)を回収したい年金機構や固定資産税などの税金の滞納があった場合の市町村役場ということもあります。亡くなった方が生活保護を受けていた場合で、何らかの保険金が入り生活保護を受けることができないにもかかわらず、受給していたことが後からわかり、市役所がその返金を求めてくるようなっこともあります。

 また、換金可能なものは、できる限り換金します。家の中のもので、リサイクルショップに買い取ってもらえるようなものは買い取ってもらい現金化します。不動産があれば可能な限り売却し現金化します。遺骨があればお寺に永代供養をしてもらいます。


 それらの手続とともに、特別縁故者から財産分与の申し出が家庭裁判所にあった場合で、家庭裁判所が相当と認めた場合、その財産の全部または一部が分与されることもあります。


 特別縁故者とは、具体的には、内縁の妻ですとか、養子縁組をしようとしていて、一緒に生活し、介護や病院の付き添いなど世話を焼いていた人などのケースがあります。


 また、共有物の場合、特別縁故者がいなかった場合は、共有者のものとなります。共有名義の不動産が代表例となると思います。相続財産清算人は、最後に残った財産を、国庫に帰属させる手続きを行い、管理人の業務が終了となります。

 上記の中に「債権者」「特別縁故者」「共有者」という言葉が出ましたが、それらの方が、利害関係人として、相続財産清算人選任の申し立てを行うことが一般的です。

 

 
 

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