商号譲渡人の債務に関する免責
- kn-ssj-370
- 4月8日
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最近は、後継者不足により、第三者に事業を譲渡することが増えているようです。これを事業承継といいます。この場合、注意を要することがあります。
商号や屋号を引き続き使用(続用)する場合、会社法22条及び商法17条により承継前の譲渡会社(譲渡人)の債務を譲受会社(譲受人)は事業譲渡前の譲渡会社(譲渡人)の事業によって生じた債務を弁済する責任を負うことになります。
これを防止するための方法が2個あります。
いずれも事業譲渡後に行います。
①債務を弁済する責任を負わない旨の登記をすること
②譲受会社(譲受人)及び譲渡会社(譲渡人)から第三者に対し、債務を弁済する責任を負わない旨の通知をすること
特定の債権者が判明していない場合は、①による方法が、有効です。これは、会社分割の場合も同じことが言えます。