法務局における自筆証書遺言保管制度
更新日:4月1日
自筆証書遺言は、原則全文を自筆で書く必要がありますが、目録に関しては通帳等のコピーや、ワープロ打ちでも可能となっています。費用が掛からないために、容易に作成することができます。しかし、その自筆証書遺言を発見されにくいところに保管し、家族には内緒にしておくと、相続開始後に発見されないという結果になることもあります。
そこで、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が、令和2年7月10日に施行されました。この制度は、平たく言うと、法務局が自筆証書遺言書を保管してくれるというものです。手数料は1件につき3900円と、公正証書遺言に比べ、かなり割安となります。しかも、遺言者が死亡後に、通知してほしい人(3名まで可能)を指定しておくと、それらの人に遺言書がある旨を通知してくれます。
また、遺言者の死亡後に相続人等のうちのどなたかお一人が、法務局(遺言書保管所)において、遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合、その他の相続人等全員に対して、遺言書が保管されている旨を通知してくれます。この制度を利用すると、遺言書の改ざんや紛失が防げます。また法務局職員が民法の定める方式について、外形的な確認を行うため、遺言書が方式不備で無効になることが防げます。さらに、家庭裁判所における検認手続きが不要となります。
しかし注意すべき点もあります。遺言書の内容については、チェックが働かないため、遺言者の思惑通りにならないということがあるかもしれません。
専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。