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法律のプロとして、皆さまの想いに真摯に向き合います。

相続登記・遺産承継

片山 中 司法書士事務所にお任せください。

高松市 相続・遺産承継 片山 中 司法書士事務所

ご挨拶

片山 中 司法書士事務所は、香川県高松市を拠点に、相続登記・遺産承継を中心にサポートしています。複雑な相続問題にも丁寧に対応し、お客様の大切な資産を守るため全力を尽くします。対面またはZoomでのオンライン相談も可能です。お気軽にご相談ください。

片山 中 司法書士

所属  香川県司法書士会   登録番号  香川  第370号

簡裁訴訟代理等 関係業務認定番号  第1901482号

高松市 相続・遺産承継 商業登記 片山 中 司法書士事務所

片山 中 司法書士事務所の特徴

ファミリー 三世代

相続登記に強い司法書士事務所  専門のノウハウで安心のサポート

当事務所は、相続登記に特化した司法書士事務所として、遺産承継や不動産・商業登記、家族信託、裁判書類の作成まで幅広く対応しています。複雑な案件にも丁寧かつ適切にサポートし、専門ならではのノウハウをご提供します。
さらに、相続に関する相談は初回30分無料。事務所での面談はもちろん、Zoomによるオンライン相談にも対応しており、遠方やご多忙な方も安心してご利用いただけます。

白い家と芝生

高松市 相続・遺産承継 片山 中 司法書士事務所

業務内容

■遺産分割協議書の作成

相続が発生し相続人が複数いる場合は、遺産の分け方を話し合い、全員の合意をもとに「遺産分割協議書」を作成します。

当事務所では、話し合いが円滑に進むよう丁寧にサポートし、協議書作成までお手伝いします。

海外在住の方や所在不明、認知症などのケースにも柔軟に対応いたします。

司法書士に相談する親子

相続関連業務

■相続登記

相続によって不動産を受け継ぐ際には、相続登記が必要です。
相続登記は令和6年4月より、義務化されています。また遺言書があっても、先に誰かに法定相続分で登記をされてしまうと対抗できません。ですから迅速に相続登記を行う必要があります。また、これを行わなければ、不動産を売却することもできません。また、面倒だからと言って遺産分割協議を行わず、相続登記をしないでいると、将来、子や孫、ひ孫の代にさらに面倒が先送りになり、より煩雑になります。

遺言書がない場合は、相続開始後に、遺産分割協議書を作成し、登記所に、登記申請を行います。遺産分割協議は相続人全員で行わなければ効力を生じません。そのため、戸籍謄本を収集し、相続人を特定します。また、相続人の中に行方知れずの人がいる場合、家庭裁判所に対し、不在者財産管理人等の選任申し立てや失踪宣告の申し立てを行う必要があります。認知症になった方がいる場合は、家庭裁判所に対し、成年後見人等の選任申し立てが必要となります。

■遺言書作成支援

遺言は、生前に財産の分配方法を明確にする重要な手段です。

遺言書がない場合、法定相続分で自動的に分配されますが、これにより相続人間で争いが生じることがあります。

公正証書遺言の作成を推奨しており、自筆証書遺言の場合は法務局の保管制度を活用することをお勧めします。

■遺産承継

相続人どうしが疎遠、相続関係が複雑、相続人が距離的に離れたところで居住、お時間が取れない、お体の事情で銀行に行くことができない等の事情で相続手続きをすることが困難な相続人に代わり手続きをいたします。預貯金の解約や有価証券の移管手続きが主な業務になります。相続開始後は財産の調査と相続人確定の調査を行います。その後、相続人の皆様で遺産分割協議をしていただき、遺産分割協議の内容に従った相続手続きをいたします。

不動産や有価証券の売却等を行い、金銭で分けることもあります。また、遺産分割協議書には、相続人全員の署名及び実印の捺印が必要ですが、遺言書を書いておくとこれらが不要になるためおすすめです。

■高齢者支援

超高齢化社会、大相続時代と言われる昨今ですが、高齢者の方に寄り添ったお手伝いをさせていただきます。

(1)見守り契約

通常は下記の死後事務委任契約や任意後見契約と同時に契約をいたします。定期的に、電話や訪問により、ご本人様の状態を確認し、判断能力が低下してきたことが判明すれば、任意後見契約へ移行します。

(2)死後事務委任契約

特定の人との契約で、ご自身の死亡後に、ご自身が想定したとおりに葬儀や遺言執行等をおこなうものです。

(3)任意後見契約

判断能力があるうちに、判断能力が低下した際に意中の人(配偶者、子または専門職など)に後見人になってもらう契約です。成年後見監督人がつきます。

(4)成年後見人選任申立

認知症などで判断能力が不十分な方の財産を守る制度です。認知症になってしまい、預貯金が下せず、施設等の費用が払えない。また、不動産を売却しようにも、売買契約ができない。行政機関、金融機関等との間で各種手続きができない。相続人の中に認知症の方がいて、遺産分割協議ができない。等の場合に必要です。

(5)家族信託

信託には商事信託と民事信託があります。民事信託の中で、家族の方に財産を信託することを家族信託と呼びます。 アパート経営などをしている場合、その所有者様が、高齢になり、管理が面倒、賃貸借契約書にサインができない、認知症になり有効な賃貸借契約ができないなどの問題が発生することがあります。特に認知症になった場合は、家庭裁判所に対し、成年後見人等の選任の申し立てを行う必要があります。このような場合に備え、家族のどなたか(例えば息子様)と信託契約を行うことにより、問題を回避することができます。ただし、この制度の利用には、注意が必要です。成年後見人等のように裁判所などの監督機関がないことです。それぞれのご事情をお聞きすることにより、どのような制度の利用がよいかアドバイスをさせていただきます。

■相続放棄手続き

相続には、財産だけでなく借金などの負債が含まれることもあります。
そんなときは「相続放棄」という方法で、負債を引き継がずに済ませることができます。
ただし、手続きには期限があり、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
当事務所では、スムーズで確実な手続きと、安心できるサポートをご提供します。

不動産登記

不動産の売買​・贈与​

民法では、不動産の所有権の取得や変更は、登記をしなければ第三者に対抗できないと定められています。

不動産の売買や相続、担保設定の登記を行うことで、権利を第三者に対抗することができることになります。

当事務所では、売買や相続に関する登記、抵当権の設定・抹消など、不動産登記全般に対応しています。

全国対応しておりますので、遠方の物件についてもお気軽にご相談ください。

不動産登記書と家の模型

不動産登記

■抵当権の設定・抹消、住宅ローンの借換・完済

住宅ローンや事業資金のご利用時には、抵当権の設定と登記が一般的に行われます。

完済後には、抵当権を抹消するための登記手続きが必要です。

当事務所では、こうした抵当権の設定・抹消に伴う登記を代理し、円滑な手続きをお手伝いします。

商業登記

■会社設立
■役員変更
■本店移転
■商号変更
■組織変更、組織再編
■解散・清算 など

会社を設立したり、役員変更や本店移転などの重要な手続きを行う際には、商業登記が必要です。

当事務所では、設立から変更登記まで丁寧にサポートし、複雑な法律問題にも対応します。

増資や合併、解散など法人運営に欠かせない手続きも、安心してお任せください。

会社の組織図

商業登記

裁判書類作成

■失踪宣告申立
■成年後見人等選任申立
■相続財産管理人選任申立
■不在者財産管理人選任申立
■管理不全土地管理人選任申立
■管理不全建物管理人選任申立 など

成年後見人選任申立、相続放棄申述、遺産分割調停、失踪宣告、特別代理人選任など、家庭裁判所への各種申立書類を作成します。

依頼者の目的や費用、期間を考慮し、最適な制度利用を提案します。

笑顔の三世代家族

裁判書類作成

宅地建物取引業務

相続が発生した際、不動産の扱いは悩みやすいポイントです。

分割が難しい場合には、売却して現金化し分配する方法もあります。

当事務所では、相続状況に応じた不動産売却の進め方から、必要な手続き、売却後の分配まで一貫してサポートいたします。

相続不動産のお悩みは、安心してご相談ください。

宅地建物取引業
有限会社ザ・ビッグ・ナック・カンパニー
免許証番号  香川県知事(7)第3488号

中年夫婦に説明する司法書士

宅地建物取引業務

相続により取得した不動産の売却に関して、当事務所が手続きを総合的にサポートいたします。
法的確認から売却実務、売却後の財産整理まで一貫して対応し、安心してお任せいただける体制を整えております。
相続不動産の売却に関するお悩みは、ぜひ当事務所までご相談ください。

高松市 相続・遺産承継 裁判書類作成 片山 中 司法書士事務所

ご相談の流れ

01

ご予約

ご相談のご予約は、電話又はメールにて承っております。

​まずはお気軽にお問合せください。

​TEL:087-831-1417

受付時間:平日 9:00~19:00

スマホで電話をかける男性

02

面談

ご希望を丁寧にお伺いし、手続の流れや費用についてご説明いたします。可能な範囲で資料をご持参ください。

司法書士と相談者

03

依頼

手続き内容と費用にご納得いただけましたらご依頼ください。ご依頼時には書類のご記入と着手金をお願いしております。

書類に印鑑を押す女性と促す男性の手元

04

手続スタート

定期的に進捗状況をご報告しながら手続を進めます。
署名捺印などご協力をお願いします。

権利証と家の模型

05

手続完了

手続完了後に残金をご精算いただき、成果物をお渡しして完了となります。ご不明点は随時お気軽にお問い合わせください。

依頼人との握手

高松市 相続・遺産承継 遺産分割協議書 片山 中 司法書士事務所

事務所概要

事務所名

片山 中 司法書士事務所

司法書士

片山 中

所在地

〒760-0062 香川県高松市塩上町7-2  TBNCビル3A

電話番号

087-831-1417

FAX番号

087-831-3711

事業内容

相続関連業務・登記・裁判書類作成業務・家族信託など

所属・登録番号

香川県司法書士会  登録番号  香川  第370号

簡裁訴訟代理等 関係業務認定番号  第1901482号

宅地建物取引業  有限会社ザ・ビッグ・ナック・カンパニー 

免許証番号  香川県知事(7)第3488号

事務所外観
事務所看板
事務所内
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